先月「電子帳簿保存法」の改正があり、電子取引における電子データは、紙に印刷して保存することはできなくなり、電子的な方法で保存する事が義務化されました。
急な法改正に対応できていない企業が多いということで、2年間の猶予が設けられたものの、一部条件付きで猶予されるという内容でした。
弊社におきましても、昨年末より様々な方法を模索しておりましたが、電子データ以外の紙の請求書や領収書等も電子保存すべく、今月よりクラウド型の会計ソフトを導入しました。
現在、作業の効率化および経費の削減につながることを期待して、変更作業をすすめております。