4月16日に閣議決定された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令」及び「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」に基づき、同法の賃貸住宅管理業の登録制度に係る部分の施行日は、6月15日とされました。
※サブリース事業者と所有者との間の賃貸借契約(特定賃貸借契約)の適正化に係る措置については、2020年12月15日に施行済
そして今回のあらたな管理業者登録に付随して、「賃貸不動産経営管理士」が国家資格化されました。
但し、「業務管理移行講習」を済ませないと国家資格者とはなりませんので、先日届いたテキストを基に約2時間のインターネットによる講習と効果測定を行いました。
管理戸数200戸以上の業者が管理業登録の対象業者であり、弊社もこれに該当しますので、6月15日の登録申請に向けてただいま準備を進めているところです。