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不動産用語集
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
(だい1しゅ・だい2しゅていそうじゅうきょせんようちいき)
用途地域をご覧ください。
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
(だい1しゅ・だい2しゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
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第1種住居地域
第2種住居地域
(だい1しゅ・だい2しゅじゅうきょちいき)
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テレビモニター付インターホン
(てれびもにたーつきいんたーほん)
室内にいながら、テレビモニターを通して来訪者を確認できるインターホン。
宅地建物取引業者
(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて、宅地建物取引業を行う者をいいます。
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ) 宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事に登録手続きを行い、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと。
不動産取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引主任者だけが行うことができます。
1.重要事項の説明
2.重要事項説明書への記名・押印
3.契約書への記名・押印
また、宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5人に対して1人以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。
団体信用生命保険
(だんたいしんようせいめいほけん)
住宅ローンの借主が、ローンの返済終了前に死亡または高度障害を負った場合、生命保険会社が残債務を弁済してくれるという制度です。
耐火構造(たいかこうぞう) 建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の全てが、通常の火災が終了するまでの間、倒壊および延焼を防止するのに必要な耐火性能をもつとき、この建築物の構造を「耐火構造」と呼びます。
宅配ボックス(たくはいぼっくす) マンションなどの共同住宅で、不在時でも荷物を受け取れるようにした設備。24時間受け取り可能なので、配達を気にせず外出ができます。
断熱材(だんねつざい) 熱を伝えにくい性質をもつ建築材料。グラスウール、ロックウール、インシュレーションボード、ウレタンフォーム、ポリエチレンフォームなどの種類があります。気体の断熱性を利用して、空気やガスの気泡を内蔵する構造となっています。
地価公示(ちかこうじ) 国土交通省の土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて、毎年1回、1月1日時点における標準地の1平米あたりの地価を公表することを「地価公示」といいます。毎年3月下旬に公表されます。
地価公示によって評価された公示地価は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっています。
築年数(ちくねんすう) 建築経過年数の略称。通常、建物登記簿謄本の「原因及びその日付」欄に記載された日付を根拠とします。
仲介(ちゅうかい) 取引態様のひとつ。「媒介」と同意。
仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう) 宅建業法でいう媒介報酬の一般的な呼び方。住宅やマンションを仲介会社を通じて売買するときに支払います。契約金額の3.15%+63,000円を上限として、各不動産会社が定めています。
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地番(ちばん) 土地登記簿の表題部に記載されている土地の番号のこと。
地番はあくまで土地登記に関するものであり、郵便物を出す際などに利用する住居表示(いわゆる住所)とは異なります。
地目(ちもく) 登記所の登記官が決定した土地の用途のこと。
地目は、現況と利用状況によって決められ、次の21種類に限定されています。
(田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、基地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地)
また、登記簿上の地目と土地の現実の利用状況が一致していない場合もあります。
賃貸借(ちんたいしゃく) 相対する当事者間で貸借の契約をすること。
借主は、貸主に賃料を支払う義務がある有償契約です。
中間金(ちゅうかんきん) 売買契約が成立した後に、売買代金の一部として、買主から売主へ交付される金銭のこと。契約成立から義務履行までの間に支払われます。
また、手付は契約の義務が履行されれば代金に充当されるのに対して、中間金は交付される時点ですでに代金の一部です。
つなぎ融資(つなぎゆうし) 住宅が売れるまでの間、短期間だけ借りるものを「つなぎ融資」という。
また、公庫融資などの公的融資を利用して不動産を購入しようとする者が、貸付承認後融資が実行されるまでの期間、民間金融機関から一時的に融資を受ける場合も「つなぎ融資」といいます。
2×4工法
(つーばいふぉーこうほう)
北米で生まれた木造建築の工法。わが国での正式名称は「枠組み壁工法」です。厚さ2インチ、幅4インチの木材を使用することから「2×4工法」といいます。壁式構造によるため、耐火性、耐震性、断熱性、遮音性に優れています。
(つぼ) 土地面積や部屋の広さを測るときの単位。
1坪はおおよそ3.3平米に相当します。
鉄筋コンクリート造
(てっきんこんくりーとぞう)
建築基準法施行令71〜79条に規定される鉄筋コンクリート構造で造られた構造物。略してRC造(あーるしーぞう)ともいいます。
鉄骨鉄筋コンクリート造
(てっこつてっきんこんくりーとぞう)
建築基準法施行令79条の2〜79条の4に規定される、鉄骨鉄筋コンクリート構造の構造物。鉄骨造と鉄筋コンクリート造を組み合わせているため、鉄骨造および鉄筋コンクリート造に関する規定が準用されます。
略してSRC造(えすあーるしーぞう)ともいいます。
定期借地権
(ていきしゃくちけん)
借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならない。これを「定期借地権」といいます。定期借地権には、次の3つがあります。
1. 存続期間を50年以上と定める「一般定期借地権」
2. 30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束する「建物譲渡特約付借地権」
3. 事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」
TES(てす) 東京ガスの温水システムの名称。温水を利用したトータルシステムで、床暖房、給湯、浴室暖房乾燥機などがあります。
停止条件(ていしじょうけん) 将来、発生することが不確定ではあるが、これを契約等の効力の発生要件とする場合の、不確定な事実をいう。
例えば、「〜ができたら〜をする」という契約をした場合、「〜ができたら」が停止条件であり、〜ができたときに契約の効力が生じます。
また、これに対して「解除条件(かいじょじょうけん)」とは、契約のとき効力を生じ、「〜ができなかったら」契約の効力が失われます。
抵当権(ていとうけん) 債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者は、その不動産の使用収益を継続することができます。債権が弁済されない場合は、債権者は抵当権を実行(担保である不動産を競売に付す)して、その代金を自己の債権の弁済にあてることができます。
手付金(てつけきん) 売買契約、請負契約、賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する、金銭などの有償物のこと。手付には、交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があります。
宅建業法では、消費者保護の観点から、売主が宅建業者である場合、その売買契約で交付される手付は解約手付とみなすという強行規定を設けています。尚、契約に従い当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当されます。
登録免許税(とうろくめんきょぜい) 不動産の取引においては、不動産の所有権を登記する場合や、抵当権を登記する場合に登記所(法務局)で納付する国税のこと。
一般的には、「登記料」などと呼ばれています。登録免許税の税率は、登記の目的によって異なります。
道路付け(どうろづけ) 敷地に対する道路の方角。
一般的に「東南角地」が好まれ、価格も高くなります。
都市計画区域
(としけいかくくいき)
都市計画法に基づいて都道府県知事が定める区域で、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域や、住宅都市、工業都市等として新たに開発、保全する必要がある区域のこと。
都市計画税(としけいかくぜい) 毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に記載された土地および建物の所有者に対して課税される地方税。
徒歩○分(とほ○ふん) 徒歩所要時間の算出は、不動産の表示に関する公正競争規約により定められていて、「80m=1分」として計算し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしています。尚、坂道、歩道陸橋、信号の待ち時間などは考慮されません。また、団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となります。
取引態様(とりひきたいよう) 不動産取引における宅地建物取引業者の立場のこと。
取引態様には「売主」、「貸主」、「代理」、「媒介(仲介)」があります。
宅建業法の規定では、宅建業者が宅地建物の取引に関する広告を行ったり、注文を受けたりする際は、取引態様を明示することが義務付けられています。
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