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不動産用語集
在来工法(ざいらいこうほう) 木造建築物の工法のひとつ。
柱と梁で建物を支える軸組工法のことです。この在来工法は、「木造軸組工法」、「在来軸組工法」、「在来木造」、「木造軸組」など、さまざまな呼び方がありますが、その内容は基本的に同じです。
筋交いなどの補強材をプレート等で止めつけることにより、軸組全体を安定させ、壁材に構造用合板を採用することにより、壁に強度を与え、構造的に強い木造建築がはじめて可能となりました。
更地(さらち) 建物等が存在しないまっさらな土地のこと。
残債(ざんさい) 残存債務のこと。住宅ローンなどの「未払いの借入金残高」のことです。
正確な数字は、金融機関に申請し、残高通知書・残高証明書等を取得することによって把握できます。
サイディング 建物の外壁に使用する仕上材のこと。
木材、セメント板、金属、セラミック等が用いられています。
市街化区域(しがいかくいき) 都道府県が、都市計画区域の中で定める区分のひとつ。
既に市街地を形成している地域や、今後、市街化を予定している地域です。市街化区域の中では、12種類の用途地域が定められ、きめ細かい建築規制が実施されています。
市街化調整区域
(しがいかちょうせいくいき)
都道府県が、都市計画区域の中で定める区分のひとつ。
市街化を抑制すべき区域で、多くの場合、農地が広がり、建築物の密度が低い地域に指定され、原則として住宅等の建設が禁止されています。(一部、例外あり)
私道(しどう) 民間の個人や法人が所有している道路。
私道には、特定の個人のために築造されたものや、不特定多数の人が通行するために築造されたものがあります。
シックハウス症候群
(しっくはうすしょうこうぐん)
建材や家具に使われている化学物質(ホルムアルデヒドなど)の影響で引き起こされる目、鼻、のどの痛み、頭痛、吐き気などの健康被害や、室内のダニ・カビ等によるアレルギーなどの健康被害を総称して「シックハウス症候群」と呼んでいます。
建物の気密化や換気不足も原因のひとつで、近年の建築材料および換気設備については、政令で定める基準に適合するものが採用されています。
修繕積立金
(しゅうぜんつみたてきん)
マンション等を維持・保全していくために必要な修繕を実施するため、管理費とは別に毎月徴収され、積み立てられる金銭。
分譲マンションなどの区分所有建物では、大規模な修繕に膨大な費用がかかるため、一度に多額の費用を徴収されることのないよう、前もって毎月一定額を積み立てています。
借地権(しゃくちけん) 建物の所有を目的とする地上権または賃借権のこと。従って、資材置場や駐車場を目的として設定された土地賃借権は借地権ではありません。
借地借家法
(しゃくちしゃっかほう)
土地や建物を貸したり借りたりする場合の、貸主、借主の権利等が定められた法律。
重要事項説明
(じゅうようじこうせつめい)
宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結前に、買主・借主に対して取引物件の重要な事項を説明すること。これは、法律上で義務付けられています。また、このとき交付する書面を「重要事項説明書」といいます。(以下、重説といいます)
重説には、宅地建物取引主任者が記名押印しなければなりません。
そして、宅地建物取引主任者証を提示した上で、内容をわかりやすく買主・借主に説明しなければなりません。
守秘義務(しゅひぎむ) 宅地建物取引業者およびその使用人、従業者は、正当な理由がなければ、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。宅建業を営まなくなった後、またはその使用人でなくなった後でも同様に守秘義務が課せられています。
ちなみに、「正当な理由」が認められる場合としては、裁判の際、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられます。
準住居地域
(じゅんじゅうきょちいき)
用途地域をご覧ください。
商業地域(しょうぎょうちいき) 用途地域をご覧ください。
常駐管理(じょうちゅうかんり) マンション等の管理員の勤務形態のひとつ。
管理員が住み込む「常駐管理」、管理員が通勤して業務にあたる「日勤管理」、複数の物件を定期的に巡回して管理する「巡回管理」、管理員を置かず管理組合で管理業務にあたり、場合によっては清掃員などを雇う「自主管理」に分けられます。
CF(しーえふ) クッションフロアの略。塩化ビニール製の床材で、弾力があって歩きやすく、柄が豊富で掃除がしやすく耐久性があるため、キッチンや洗面室など水周りで使われています。
敷地延長(敷延)
(しきちえんちょう)(しきえん)
ある土地が、狭い通路を通じて道路に出るような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長(敷延)」といいます。
住宅ローン控除
(じゅうたくろーんこうじょ)
住宅ローンを使って住宅を購入した場合、借入残高の一定割合の金額を所得税から控除します。そして、既に支払っている所得税の一部が、申告することにより戻ってきます。この制度を、住宅ローン控除といいます。
この制度の適用を受けるには、借入れるローンや購入する住宅に一定の条件があります。
準工業地域(じゅんこうぎょうちいき) 用途地域をご覧ください。
筋かい(すじかい) 軸組の垂直面において、構造強度を増すために対角線方向に入れる補強材をいう。
筋かいは、釣り合いをよく配置し、ねじれを生じないようにして、建物全体を強固にするために設けられます。
スラブ 鉄筋コンクリート構造における、構造耐力上主要な部分となる床構造のこと。床版(しょうばん)ともいいます。床スラブは年代とともに厚くなってきており、最近では、遮音性を高めるため180〜200mm程度が標準になっています。
スレート葺き(すれーとぶき) 綿スレートや天然スレートで、屋根を葺くこと。
セットバック 次の2つを「セットバック」といいます。
1. 建物の上部を下部よりも後退させること。
2. 2項道路に接している敷地で、敷地と道路の境界線を後退させること。つまり、2項道路はその幅が4m未満であり、そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保することができないので、2項道路を含めて4mの範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、4mの空間を確保しようという趣旨。
専任媒介契約
(せんにんばいかいけいやく)
媒介契約の一形式。
不動産売却を希望する依頼者が、複数の不動産会社に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するものです。依頼を受けた不動産会社を窓口として、他の宅建業者にも物件の情報が流通します。そして、宅建業法では以下のことを義務付けています。
1.契約期間は3ヶ月を超えることができないこと、これを更新するときも同様とする
2.宅建業者は2週間に1回以上、依頼者に業務の処理状況を報告すること
3.媒介契約締結の日から7日以内に、指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録すること。※関連用語(専属専任媒介契約 / 一般媒介契約
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく) 媒介契約の一形式。
不動産売却を希望する依頼者が、複数の不動産会社に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止し、更に「依頼者は、自分で発見した相手方と、当該不動産会社の媒介を経ずに契約を締結してはならない」という特約をつけたものです。依頼者を特に拘束するため、宅建業法では以下のことを義務付けています。
1.契約期間は3ヶ月を超えることができないこと、これを更新するときも同様とする
2.宅建業者は1週間に1回以上、依頼者に業務の処理状況を報告すること
3.媒介契約締結の日から5日以内に、指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録すること。※関連用語(専任媒介契約 / 一般媒介契約
専用庭(せんようにわ) 分譲マンションなどの区分所有建物において、1階の住戸の居住者だけが専用的に使用できるように作られた小さな庭のこと。
専用庭の使用料は管理組合に支払います。但し、共用部分であるため、物置やサンルームを設置することはできません。専用庭の面積は、専有部分には含まれず、別途に表示されます。
専有面積(せんゆうめんせき) 分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分を「専有部分」といいます。この専有部分の床面積が「専有面積」です。ちなみに、バルコニーは専有面積から除外される扱いとなりますが、これは、法律的にはバルコニーは「共用部分」とされているためです。
尚、区分所有建物の場合、専有面積には「内法」と「壁芯」という2種類の計算方法が存在し、その面積は異なっているので注意が必要です。
先行登記(せんこうとうき) 不動産取引においては、売主の債務(所有権移転および物件の引渡し)と買主の債務(売買代金の支払い)は同時に履行されるのが原則です。
ところが、融資を受ける金融機関によっては、担保確保のために、売主が売買代金を受け取る前に、物件の所有権移転登記等を求めることがあり、これを「先行登記」と呼んでいます。
尚、実務上では、売主のリスクを回避するため、借入金の受領権限を売主に与える措置がとられます。
石綿板(せきめんばん) 建物の壁・天井・屋根などに使用されるボードの一種。石綿とセメントを混ぜて作った板で、石綿スレート板、フレキシブルボード、石綿けい酸カルシウム板などの種類があります。石綿は、繊維状の結晶をもった鉱物です。不燃性、耐火性、断熱性に優れますが、近年、発がん性が判明したため、石綿の吹きつけ施工に続き、石綿を含有する製品の使用も禁止されています。石綿は「アスベスト」とも呼ばれています。
※法改正により、「建物について、石綿使用の有無の調査の結果が記録されているときはその内容」が、重要事項説明の説明事項に追加されました。(平成18年4月24日施行)
贈与税(ぞうよぜい) 他人から財産の贈与(死因贈与は除く)を受けた場合、その受けた人に課税される国税を「贈与税」といいます。
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