| カースペース | 戸建住宅等の敷地にある車庫スペースのこと。「カースペースあり」という表記は、即駐車可能ですが、「カースペース可」の場合は、庭、その他の用途で使用されているケースが多く、車を止めるための工事が必要な場合があります。 |
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| 管理費(かんりひ) | 賃貸アパート、マンションの共用部分を維持管理するために、借主が貸主に対して毎月支払う費用のこと。「共益費」と呼ばれることもあります。分譲マンションにおいては、区分所有者が管理組合に対して毎月納入する金銭であって、共用部分や建物の敷地などの管理に要する経費に当てるために消費される金銭のことです。 具体的には、管理会社に対する管理委託費や管理組合の運営費用などの経費に充当され、修繕積立金とは区別されます。 |
| 開発許可(かいはつきょか) | 都市計画法第29条の規定により、宅地造成等を行う際に必要とされる許可のこと。具体的には、市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた「都市計画区域」内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、知事または政令指定都市の長が与える許可をいいます。 |
| 瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん) |
売買の目的物に隠れた瑕疵(容易に発見できない欠陥)があったとき、売主が買主に対して負う責任のこと。 隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対して損害賠償の請求や瑕疵の修復請求を主張することができます。また、瑕疵によって契約の目的が達せられない場合に限っては、契約を解除することができます。 但し、これらの請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて落ち度がない場合となり(善意無過失)、一般的には、構造部分の欠陥や、雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。 |
| 管理規約(かんりきやく) | 分譲マンション等において、区分所有法に基づき、マンションの管理運営について管理組合が定めるルールのこと。 |
| 管理組合(かんりくみあい) | 分譲マンション等において、建物全体の維持管理と区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者全員で構成する団体のこと。 |
| 元金均等返済方式 (がんきんきんとうへんさいほうしき) |
住宅ローンの返済方式のひとつ。 元金を同額ずつ返済し、残元金に応じた利息分を加算するように設定された返済方式です。はじめは返済金額が大きくなりますが、元利均等方式よりも元金部分の返済がはやく進むので、結果的に返済総額が抑えられます。 |
| 元利均等返済方式 (がんりきんとうへんさいほうしき) |
住宅ローンの返済方式のひとつ。 返済期間を通して、元金部分と利息部分を合計した返済額が一定となるよう計算された返済方式です。返済額が常に一定なので、返済計画を立てやすいのが特徴です。 |
| 買替え特約(かいかえとくやく) | 住宅を買替える際、自宅の売却資金を購入物件の支払いに充てるという契約を締結することがあります。 この場合、自宅の売却が不調に終わったときには、購入ができなくなります。そのため、自宅の売却が不調に終わった場合、購入物件の契約を解除し白紙に戻すことができるという「特約」を盛り込むことがあります。これを「買替え特約」といいます。 特約は、「○月○日までに○万円で自宅を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」という内容が一般的です。 |
| 外構(がいこう) | 建物周辺の門扉や植栽などのこと。 |
| カバーリング工法 (かばーりんぐこうほう) |
既存のアスベスト層(石綿層)吹き付けはそのままに残しながら、使用空間に露出しないように板状材料などで完全に覆う工法。 これにより、粉じんの飛散、損傷防止を図ることができます。 |
| 金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく) | 住宅を購入するために住宅ローンを金融機関から借入れる場合に締結する契約のこと。一般的には、購入する住宅を抵当として金融機関に差し入れ、抵当権を設定します。金銭消費貸借抵当権設定契約には、次の契約条項が記載されるのが通例です。 1.借入金額、利率、返済期日、遅延損害金 2.返済の延滞や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置 3.不動産に対する抵当権設定について 4.不動産の滅失等の場合における追加担保の差し入れについて 5.不動産の売却、賃貸借等の制限 6.火災保険への加入について 7.保証人または保証会社による保証について |
| 近隣商業地域 (きんりんしょうぎょうちいき) |
※用途地域をご覧ください。 |
| 共用部分(きょうようぶぶん) | 分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が全員で所有している建物の部分。 例えば、エントランスや通路、エレベーター、バルコニー、外壁、床スラブ、柱など。 反対に、区分所有者が単独で所有している部分は、「専有部分」といいます。 |
| 共有(きょうゆう) | 複数の者が、ひとつの物を共同で所有していること。 例えば、分譲マンションの敷地は、マンションの各住戸の所有者が全員で所有していますが、これを「共有」といいます。 |
| クーリングオフ | ここでは、不動産売買におけるクーリングオフについて説明します。 1. 宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができる。これをクーリングオフという。 2. 但し、次の場合は申込み等の撤回ができない。 1)申込みの撤回ができる旨等、一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき 2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき |
| グルニエ | 屋根裏部屋のこと。広さや高さによって収納庫からアトリエ、居住部分としても利用可能です。通常、可動階段(はしご)で昇降します。 小屋裏収納ともいいます。 |
| 区分所有権(くぶんしょゆうけん) | 分譲マンションのように、独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」といい、この建物の独立した各部分のことを「専有部分」といいます。この専有部分を所有する権利のことを「区分所有権」といいます。 |
| 繰上げ返済(くりあげへんさい) | 住宅ローンなどの債務者が、毎月決められた返済額に加えてローンの一部を返済することを「繰上げ返済」といいます。 繰上げ返済した分は、元金返済にあてられます。 |
| クロス | 壁や天井などの仕上げ材として用いられる薄い布、紙、ビニール製の壁紙のこと。 |
| 検査済証(けんさずみしょう) | 建築工事完了後に行われる完了検査で、工事が法令に適合していると認められた場合に、建築主事が7日以内に交付する書面のこと。 原則として、書面が交付されるまでの間は、建築物を使用したり使用させたりすることはできません。 |
| 建築基準法 (けんちくきじゅんほう) |
建築物の敷地・構造・設備および用途に関する最低限の基準を定めて、国民の生命・健康・財産の保護を図り、公共の福祉の増進に役立てることを目的に、昭和25年に制定された法律。 |
| 建築協定 (けんちくきょうてい) |
建築基準法の定めるところにより締結する、敷地や建築物に関する民間の協定であって、特定行政庁(知事・市長など)の許可を受けたもののこと。協定区域の所有者全員の合意と特定行政庁の認可が必要です。 |
| ケーブルテレビ(CATV) | 同軸ケーブルを使った有線放送。 高速インターネット、多チャンネルTV、電話サービス等が利用できます。利用には運営会社との契約が必要で、毎月一定の利用料が必要になります。 |
| 競売(けいばい) | 債権者が、裁判所を通じて債務者の財産(不動産)を競にかけ、最高価格の申し出人に対して売却し、それによって債務の弁済を受けるという制度のこと。 |
| 建築面積(けんちくめんせき) | いわゆる「建坪(たてつぼ)」。建築物の外壁・柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。 |
| 建ぺい率(けんぺいりつ) | 敷地面積に対する建築面積の割合のこと。用途地域により上限が異なります。 ※関連用語(容積率) |
| 軽量鉄骨造 (けいりょうてっこつぞう) |
柱や梁に軽量鉄骨を用いて、木質系パネルやALCパネルなどで壁や床を構成したつくりのこと。 |
| 権利証(登記済証) (けんりしょう/とうきずみしょう) |
不動産売買において、登記が済んだことを証明する書面をいう。 |
| 建築条件付売地 (けんちくじょうけんつきうりち) |
土地売買契約の締結の日から100日以内に、住宅の建築請負契約を締結することを条件として販売される土地のこと。 この期間内に建築しないことが確定したとき、または、建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額返金されます。また、表示されている「参考プラン」は一例であり、実際の間取りは、買主が自由に決定できます。 |
| 原状回復義務 (げんじょうかいふくぎむ) |
賃貸借契約終了時において、室内を契約前の状態に戻す義務をいう。 原状回復については、借主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかさまざまな見解があり、トラブルの原因となっています。 |
| 建築確認(けんちくかくにん) | 建築物を建築しようとする場合、建築主は工事着手前に、その計画が法令に適合していることの確認を建築主事から受けることが必要です。 この建築主事が行う確認のことを「建築確認」と呼んでいます。 |
| 現況有姿(げんきょうゆうし) | 売主は、引渡し時の状況のまま物件を引渡すという意味。但し、現況有姿の記載をもって、売主の瑕疵担保責任が免責されるものではありません。 |
| 公庫融資(こうこゆうし) | 住宅金融公庫(平成19年4月より「住宅金融支援機構」)による融資のこと。 |
| 公図(こうず) | 登記所(法務局)に備え付けられている地図のこと。 土地が一筆ずつ書かれていて、土地の形状や隣接地との位置関係がわかるようになっています。登記所で有料にて閲覧、写しを取ることができます。 |
| 固定資産税(こていしさんぜい) | 毎年1月1日現在において、各市町村の課税台帳に所有者として登録されている者に対し課せられる地方税のこと。 各市町村の固定資産課税台帳に登録されている評価額に、原則として1.4%を掛けたものが税額となります。尚、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されています。 |
| 公営水道(こうえいすいどう) | 公共団体が事業主体で供給する上下水道のこと。 |
| 広告できない物件 (こうこくできないぶっけん) |
当サイトにたびたび出てくる「広告できない物件」。 個人を特定することが可能な物件や、一般公開前の物件、および大幅値下げをした物件が含まれます。 |
| 個人情報(こじんじょうほう) | 弊社の個人情報の定義や取扱いについてはこちらをご覧ください。 |
| 工業地域(こうぎょうちいき) | ※用途地域をご覧ください。 |
| 工業専用地域 (こうぎょうせんようちいき) |
※用途地域をご覧ください。 |
| 構造計算(こうぞうけいさん) | 荷重や外力によって、構造耐力上主要な部分に生じる応力を計算し、長期と短期の各応力度が許容応力を超えないことを確認するための計算。次の建築物は、設計図書の作成の際、構造計算によってその安全性を確認しなければなりません。 1.木造の建築物 階数が3以上のもの。または延べ面積が500平米、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの。 2.木造以外の建築物 階数が2以上のもの。または延べ面積が200平米を超えるもの。 |