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買う時の諸費用について

不動産を購入するときにかかる諸費用についてご説明いたします。
不動産を購入するときには、土地や建物の代金のほかに、以下のような費用がかかります。
その内訳や金額の目安を理解しておきましょう。
尚、税率等につきましては、改正により記載内容が異なる場合がございます。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。

平成20年4月現在
売買契約時
印紙税 売買契約書に貼付する収入印紙です。売買価格に応じて印紙税が定められています。
1,000万円超、5,000万円以下・・・1万5千円
5,000万円超、1億円以下・・・4万5千円
※平成21年3月31日まで
手付金 手付金は売買代金に充当されるため、諸費用には含まれませんが、売買契約時に必ず授受される金員です
住宅ローンを借りるとき
印紙税 ローン契約書(金銭消費貸借契約書)に貼付する収入印紙です。借入金額に応じて印紙税が定められています。
500万円超、1,000万円以下・・・1万円
1,000万円超、5,000万円以下・・・2万円
5,000万円超、1億円以下・・・6万円
融資手数料 3万1,500円〜 ※金融機関や商品によって金額が異なります
ローン保証料 保証会社を利用するための費用です。
通常、一括払い(保証料外枠方式)で、融資実行時に保証会社に支払います。金額は、借入金額と融資期間によって異なりますが、諸費用の中では大きな割合を占めることになります。
逆に、保証料内枠方式という方法もあり、融資時に一括して支払う必要のない方法ですが、融資利率(金利)が高くなります。
団体信用生命保険料 住宅ローンの借り入れにあたって加入する保険料です。
銀行ローンの場合、銀行が負担します。
※住宅ローンの商品や借入金額、融資期間等により金額が異なります。
※詳しい内容等は、各金融機関または弊社スタッフにお問い合わせください。
残代金支払い、所有権移転登記のとき
登録免許税
建物の所有権保存登記 新築住宅を購入した時にかかる費用で、税率は固定資産税評価額の0.4%です。
但し、一定の要件を満たしているものは、税率が0.15%に軽減されます。
建物の所有権移転登記 中古住宅を購入したときにかかる費用で、税率は固定資産税評価額の2%です。
但し、一定の要件を満たしているものは、税率が0.3%に軽減されます。
土地の所有権移転登記 税率は固定資産税評価額の1%です。
※平成21年3月31日まで
抵当権設定登記 住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、抵当権が設定されます。
税率は、債権金額(借入金額)の0.4%です。
但し、一定の要件を満たしているものは、建物部分の税率が0.1%に軽減されます。
登録免許税以外の費用
建物の表示登記費用 新築住宅を購入したときにかかる費用で、建物登記簿の表題部を作成するための費用です。
表示登記とは、いわゆる建物の出生届のようなもので、土地家屋調査士に依頼します。
費用はおおむね10万円くらいで、中古住宅を購入した場合はかかりません。
司法書士報酬料 登記手続きを依頼する司法書士への報酬です。
仲介手数料 仲介した不動産業者に支払う手数料です。物件価格の3.15%+6万3千円が上限で、
3,000万円の住宅を購入した場合、約100万円の仲介手数料が発生します。
当社では、仲介手数料を無料、もしくは割引手数料で不動産を仲介しております。
日割り清算金 公租公課(固定資産税等)やマンションの管理費・修繕積立金等を、売主様と買主様で日割清算します。
その他
住民票等、取得費用 ご契約から引き渡しまでの間に、住民票や印鑑登録証明書、課税証明書などを取得していただく必要があります。
リフォーム代 リフォームが必要な場合に発生する費用です。
引越しの費用 引越しのための費用です。
引越し業者への支払いのほかに、カーテン、電化製品、家具などの費用も必要です。
また、新築住宅を購入した場合、網戸や照明器具、テレビアンテナなどはオプションとなっている場合が多いため、あらかじめ確認しておく必要があります。
振込手数料 残代金振込みなどにかかる、銀行手数料です。
火災保険料、地震保険料 建物にかける火災保険、地震保険です。
このほかに、ご自分の家財道具にかける、家財保険などがあります。
入居後
不動産取得税 土地、建物を取得した時、1度だけかかる地方税です。
軽減措置が受けられる場合があります。
固定資産税、都市計画税 土地、建物を所有しているとかかる税金で、所有しているあいだ毎年課税される税金です。税金を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在、各市区町村に備えられた固定資産税台帳に、その土地、建物の所有者として登録されている人です。また、税率は、各市区町村によって異なります。
建物メンテナンス費用 建物を維持していく上で必要となる費用です。
屋根や外壁のメンテナンス代や、シロアリ防除費用などがあります。
新築住宅を購入した場合、シロアリ防除の5年間保証書が売主より渡されますが、5年経過後は、ご自分で防除工事を手配しなければなりません。これを怠ると、シロアリの害にあう可能性があるだけでなく、将来売却をする際の査定価格にも影響します。