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仲介手数料無料について
Question
Answer
Q.仲介手数料って何?
不動産会社を通して不動産を売買する場合に、その報酬として支払う金員を仲介手数料といいます。
新聞折込チラシなどに、「成約の際には、規定の仲介手数料を申し受けます」などと小さく記載されていますので、確認してみてください。
とはいうものの、規定の仲介手数料とは一体いくらなのか?宅建業法では、不動産の売買における仲介手数料の最高限度額を、物件価格の3.15%+63,000円(税込)と定めています。当然のことながら、この最高限度額を「規定の仲介手数料」として、お客様に請求しているわけです。
だけど、売主直売なら仲介手数料は不要ですよね?
確かに、仲介手数料は発生しません。売主と買主の直接交渉ですから、仲介人が存在しないのです。
ただし、数ある物件の売主を、一件一件調べるということは容易なことではありません。
そこで、不動産を探す場合、どこかの不動産会社に依頼し、物件の紹介を受けるのです。
また、家を売る場合も同様で、自分の家を買ってくれる人を個人で探すには限界があるため、不動産会社に販売の依頼をします。
お客様が依頼した不動産会社が、その物件の売主なのか、仲介人なのかは明記されています
宅建業法第34条の定めにより、物件を広告する(お客様に紹介する)際は、取引態様(その業者がどんな立場なのか)を明記しなければなりません。
仲介人である場合、媒介、仲介、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介などと記載しなければならないのです。
これらの内容には若干の違いはありますが、すべて、売主ではなく仲介人であるという意味です。もちろん、仲介手数料が発生するわけです。そして、仲介人が介在して取引されるケースは、大きく分けると以下の図のように分かれます。
図1 仲介人が「1社」である場合 図2 仲介人が「2社」いる場合
図1 仲介人が「1社」である場合 図2 仲介人が「2社」いる場合
仲介人は、売主・買主双方から仲介手数料をいただきます。3.15%プラス63,000円の仲介手数料を両者からいただくので、ダブル手数料もしくは両手といったりします。 仲介人Aは売主から、仲介人Bは買主から、それぞれ仲介手数料をいただきます。そして、A社とB社は協力して仲介業務を遂行していくので、共同仲介といいます。
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