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売却マニュアル
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STEP3 不動産会社に売却を依頼します

売却することが決まったら、不動産会社に販売を依頼します。
このときに、媒介契約の締結が必要で、媒介契約には以下の3種類があります。
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[媒介契約の違いについて]
専属専任媒介契約 依頼者がほかの不動産会社に重ねて依頼することを禁止し、さらに、「依頼者は自分で見つけた購入希望者と、不動産会社を通さずに契約してはならない」という特約をつけた契約です。
不動産会社は、1週間に1回以上、依頼者に業務報告し、媒介契約締結の日から5営業日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録することが義務付けられています。
専任媒介契約 依頼者がほかの不動産会社に重ねて依頼することを禁止するものです。
不動産会社は、2週間に1回以上、依頼者に業務報告し、媒介契約締結の日から7営業日以内に指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録することが義務付けられています。
一般媒介契約 複数の不動産会社に重ねて依頼することができるものです。
そして不動産会社には、業務報告の義務や指定流通機構(レインズ)に登録する義務がありません。