STEP4 不動産「売買契約」
いよいよ売買契約の段階ですが、その前に、物件についての重要な事項を説明します。
重要事項のご説明
- 登記された権利の種類、内容、登記名義人
- 都市計画法、建築基準法その他法令上の制限
- 私道に関する事項
- 飲用水、電気、ガスの供給。排水設備の状況
- 未完成物件の場合、工事完了時における形状など
- 代金以外に売主との間で授受される金銭
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償の予定または違約金
- 手付金等授受に関する保全措置など
- 支払金または預かり金の保全措置
- 代金に関する金銭貸借(住宅ローンなど)が成立しないときの措置
- アスベスト調査、耐震調査の記録の有無
- 瑕疵担保責任の履行に関する措置
- その他、国土交通省令で定める事項
以上、物件に関する重要な説明です。わからないことなどは、しっかり質問してください。
全てのご説明には1〜2時間ほど必要となります。
全てのご説明には1〜2時間ほど必要となります。
重要事項の説明終了後、売買契約を交わします。
売買契約書には、取引の内容や、売主・買主の権利、義務などが記載され、収入印紙の貼付と消印が必要です。そして、契約書の記載内容に基づいて、権利、義務を履行することになります。
売買契約書には、取引の内容や、売主・買主の権利、義務などが記載され、収入印紙の貼付と消印が必要です。そして、契約書の記載内容に基づいて、権利、義務を履行することになります。
売買契約時にご用意いただくもの
- 手付金
- 印鑑
- 収入印紙(売買価格によって金額が異なります)
- 運転免許証など、ご本人を確認できるもの
※住宅ローンご利用の場合、他に必要な書類等がございます。詳しくは、担当スタッフがご案内いたします。
※住宅ローンお申し込み時には、実印の押印、および印鑑登録証明証が必要となる場合がございます。
役所での印影登録は、ご本人が行うことが原則です。時間に余裕のあるときに、印影登録を済ませておくことをお勧めします。
※住宅ローンお申し込み時には、実印の押印、および印鑑登録証明証が必要となる場合がございます。
役所での印影登録は、ご本人が行うことが原則です。時間に余裕のあるときに、印影登録を済ませておくことをお勧めします。
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